地方公務員の任務



地方公務員法 第三十条(服務)  




すべて職員は、




全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、




且つ、職務の遂行に当つては、




全力を挙げてこれに専念しなければならない」





なぜ公務員としての存在意義をただす




一番大事な任務の項が




最初にこないで30条などと




中途半端のところにあるのだろう。





国家公務員法も第九十六条 で同じ文言で謳ってある。




たしかに第1条でそれらしい語句はあるが




明確に公務員の存在意義を規定していない。





東京都の豊洲市場問題では、




提出された資料が小池知事もあきれたほどの




黒塗りの資料であった。




自分たちの任務が都民のためではなく




自分たちのためであると




宣言しているのも同じである。




あなたたちは知る必要がないと言っているのだから。





富山市の市会議員の活動費についても、




議員は先生と呼ばれる前に




公務員の特別職であるから




その給与はもちろんのこと




活動費の支給目的はただ一つ、




全体の奉仕者として公共の利益のために




支払われるものである。




やっぱ日本の公務員、政治家は




そんなものかと思うが、




ある国際NGO2015年調査では




日本の清潔度は世界18位である。




このあとオリンピック予算の問題も




明らかにされてきたら、また下がるな。




ただ情報公開度が72位だから




どこまで明らかにされるか問題である。




これが「美しい日本を守る」という




日本の実体かと思うとぞっとする。




本当に「美しい日本」になりたい。













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きびこ なう

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