改正電子帳簿保存法
来年1月から改正施行される法律に
「電子帳簿保存法」というものがある。
その中で何でそうなるの?と言う規定が
「メール等で電子データによって送られた請求書は
紙に出力して保存しても帳票として認めない」
というものがある。
紙で郵送されたものは紙で保存しても
電子で保存しても認められるが
データで送られたものはダメだというのである。
じゃあPDFにしてメールしたものはどうなるの?
それを出力したものを紙で保存したらダメで、
データのまま保存しないといけないという。
非常に複雑で頭の固い者にはわかりにくい。
勉強会をひらいて専門家に来て貰って
研修することになっている。
果たして理解できるか、
その専門家から研修を受けた同業者に聞いたら
「う~ん、難しいです」と言う返事だった。
税法関連の場合、頭をひねりたくなる規定は少なくない。
消費税のインボイス制度もしかりである。
以前「業務主宰役員の給与の損金不算入」制度も
確か4年で廃止になった。
今月末に衆議院選挙があるが選ばれた先生方は
果たして税法を充分理解した上で
決議されているのだろうか。
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