改正電子帳簿保存法

 



来年1月から改正施行される法律




「電子帳簿保存法」というものがある。




その中で何でそうなるの?と言う規定が




「メール等で電子データによって送られた請求書は




紙に出力して保存しても帳票として認めない」




というものがある。




紙で郵送されたものは紙で保存しても




電子で保存しても認められるが




データで送られたものはダメだというのである。




じゃあPDFにしてメールしたものはどうなるの?




それを出力したものを紙で保存したらダメで、




データのまま保存しないといけないという。




非常に複雑で頭の固い者にはわかりにくい。




勉強会をひらいて専門家に来て貰って




研修することになっている。




果たして理解できるか、




その専門家から研修を受けた同業者に聞いたら




「う~ん、難しいです」と言う返事だった。




税法関連の場合、頭をひねりたくなる規定は少なくない。




消費税のインボイス制度もしかりである。




以前「業務主宰役員の給与の損金不算入」制度も




確か4年で廃止になった。








今月末に衆議院選挙があるが選ばれた先生方は




果たして税法を充分理解した上で




決議されているのだろうか。





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