電子帳簿保存法改正

 




電子帳簿保存法が改正された。











要は紙で作られた請求書や領収書などは




今までと同じように紙で保存できるが、




紙で作られたものをPDF等の電磁的保存する場合や




ネットで送られてきたものをそのまま保存する場合、




改ざんを防ぐためいろいろな要件があって、




スムーズに検索ができるようにしないといけない、




というものである。




ただ、保存方法が間違っていたからといって




脱税行為がなかったらそのことだけでは否認はされない。




しかし心配されるのが調査の時、




データとして保存されているパソコンを




直接見られるということである。




データだけ取り出して




調査官が持参したパソコンでみてくれれば良いのだが、




調査する署員の人数分のパソコンが揃えられないので




調査を受ける企業のパソコンのデータを




全部調査対象とされる可能性があるということである。




今は、パソコンを見たいといっても




「紙で印刷しますので何が必要か言ってください」




といって直接見られるのを拒否している。




ここがどうなるか、




無理矢理見せないといけなくなるのか、




これが心配になるのだ。




不要なデータはきちんと整理しておかないと




痛くない腹を探られることになる。




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