電子帳簿保存法改正
電子帳簿保存法が改正された。
要は紙で作られた請求書や領収書などは
今までと同じように紙で保存できるが、
紙で作られたものをPDF等の電磁的保存する場合や
ネットで送られてきたものをそのまま保存する場合、
改ざんを防ぐためいろいろな要件があって、
スムーズに検索ができるようにしないといけない、
というものである。
ただ、保存方法が間違っていたからといって
脱税行為がなかったらそのことだけでは否認はされない。
しかし心配されるのが調査の時、
データとして保存されているパソコンを
直接見られるということである。
データだけ取り出して
調査官が持参したパソコンでみてくれれば良いのだが、
調査する署員の人数分のパソコンが揃えられないので
調査を受ける企業のパソコンのデータを
全部調査対象とされる可能性があるということである。
今は、パソコンを見たいといっても
「紙で印刷しますので何が必要か言ってください」
といって直接見られるのを拒否している。
ここがどうなるか、
無理矢理見せないといけなくなるのか、
これが心配になるのだ。
不要なデータはきちんと整理しておかないと
痛くない腹を探られることになる。
コメント
コメントを投稿